法人市民税の分割基準について
法人税割の分割基準
2以上の市町村に事務所等を有する法人は、それぞれの市町村に住民税を申告納付する必要がありますが、この場合、法人税割は課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額をそれぞれ分割し、その分割した額を課税標準として税額を算定します。
この分割は、申告する事業年度の末日現在における関係する市町村の事務所等の従業者数により按分して行います。
この従業者数を分割基準といいます。
根拠法令 地方税法第321条の13第2項
分割基準とされる従業者
分割基準とされる従業者は、棒給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者をいいます。
- 技術指導、実地研修など、何らの名義をもってするを問わず、連続して1カ月以上の期間にわたって同一の事務所等に出張している者については、出張先の事務所等の従業者とします。
- 給与の支払いを受ける事務所等と勤務する事務所等が異なるものについては、勤務している事務所等の従業者とします。
(※建設業法上の営業所などで専任の技術者として登録している場合は、その営業所へ勤務していることになります。) - 病気欠勤者または組合専従者など、連続して1カ月以上の期間にわたって、本来その勤務すべき事務所等に勤務していない者は、従業者に含まれません。
- 非常勤の者(例えば、重役、顧問など)も従業者に含まれます。
- 従業者の定義は、法人の事業税の分割基準に用いられる従業者と同意義※総務省通知「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)」59 (607kbyte)
による
従業者数の算定方法
従業者の数は、事業年度終了の日現在における人数とすることが原則ですが、次に掲げる場合には、それぞれにより算定した人数を従業者数とみなします。
- 事業年度の中途に事務所等が新設された場合は、事業年度終了の日現在の従業者の数×事務所等が新設された日から事業年度終了の日までの月数/事業年度の月数(※1、※5)
- 事業年度の中途に事務所等が廃止された場合は、廃止の日が属する月の直前の月の末日現在の従業者の数×事務所等が事業年度中に所在していた月数/事業年度の月数(※2、※5)
- 事業年度中を通じて従業者の数に著しい変動がある事務所等の場合は、事業年度に属する各月の末日現在の従業者の数を合計した数/事業年度の月数(注3、注4、注5)
注1:新設された事務所等には、営業の譲り受け又は合併により設置される事務所等も含まれます。
注2:一事業年度の中途において新設され、かつ、廃止された事務所等については、廃止された事務所等として
従業者の数を算定します。
注3:従業者の数に著しい変動がある事務所等とは、事業年度に属する各月の末日現在における従業者数のうち
最大である数が、最小であるものの数の2倍を超える事務所等をいいます。
注4:新設、廃止などの場合でも、事務所等の所在する期間を通じて従業者の数に著しい変動がある場合には、
従業者の数に著しい変動がある事務所等に該当するものとして取り扱います。
注5:その数に1人に満たない端数を生じたときは、これを1人とします。また、月数は暦に従って計算し、1月に満
たない端数を生じたときは、これを1月とします。
均等割算定の際の従業者数
均等割算定の際の従業者数は、次に掲げる点において法人税割の分割基準と算定方法が異なります
- 中途開廃の事務所等、または従業者の数に著しい変動のある事務所等に該当する場合であっても、事業年度末日現在の従業者の数により算定します。
- 寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類する施設の従業者の数を含めて算定します。
- 従業者のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇い労働者については、原則として、事業年度末日を含む直前1カ月のアルバイトなどの総勤務時間数を170で除した数値を従業者数としても差し支えありません。
お問い合わせ
部署: 税務課 市民税係住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号電話番号: 0866-92-8234E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp