平成30年7月豪雨により被害を受けられました皆様方には心からお見舞い申し上げます。
災害により大きな被害を受けられた方には、被害の程度により税金を減免したり、申告、納税等の期限を延ばしたりする制度があります。
申請により、減免の対象となる税目や要件の主なものは次のとおりです。
なお、申請手続き等の詳細は、総社市税務課へお問い合わせください。
税目 | 減免の要件 | 減免の割合 | ||
固定資産税 | 土地 | 災害により著しく価値を減じた場合(大量の岩石等の流入、地盤等の崩壊など) | 損害の程度により、10分の4~全額を減免 | |
家屋 | 罹災証明書の「損害の程度」が半壊以上の場合 | 損害の程度により、10分の4~全額を減免 | ||
償却資産 | 一定以上の被害があった場合(単に塗装や分解整備程度のものについては除く) | 損害の程度により、10分の4~全額を減免 | ||
個人市県民税 | 所有する住宅が半壊以上又は家財が10分の3以上の被害を受け前年の所得金額が1千万円以下の場合 等(詳しくはこちらを御確認ください) | 所得金額に応じて、8分の1~全額を減免 等 | ||
国民健康保険税 | 居住する住宅が半壊以上の被害を受けた場合 等(詳しくはこちらを御確認ください) | 損害の程度により、2分の1~全額を減免 等 |
※平成30年度分の税額のうち、災害発生時以後に納期限の到来する税額が対象です。
【主な必要書類】市税減免申請書及び罹災証明書など
◆固定資産税(土地)の減免について
土地の罹災証明書は発行しておりませんので、代わりに被害状況が分かる写真を添付してください。
◆固定資産税(償却資産)の減免について
税務課資産税係までお問い合わせください。
◆固定資産税(家屋)、個人市県民税、国民健康保険税の減免について
総社市の罹災証明申請書の記載項目のうち「罹災証明内容の提供及び発行制限確認」欄の「①各種支援制度の所管課に対し、罹災証明内容を提供することに同意する」に「はい」と回答されている場合は、市税減免申請書及び罹災証明書の提出は不要です。
◆被災住宅用地に対する特例
平成30年7月豪雨により住宅が滅失又は損壊したために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、所定の要件を満たしていれば申告により、平成31年度と平成32年度の最大2年度分について引き続き住宅用地とみなされ、課税標準額を軽減する特例を受けることができます。
詳しくはこちらを御確認ください。
◆被災代替家屋に係る特例
平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した家屋の所有者等が、被災した家屋に代わるものとして、災害発生日から平成35年3月31日までの間に家屋を取得した場合、所定の要件を満たしていれば申告により、代替家屋を取得した年の翌年から4年度分の固定資産税・都市計画税を減額します。なお、この軽減制度は、地方税法附則第15条第6項から第15条の11までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。
詳しくはこちらを御確認ください。
◆被災代替償却資産に係る特例
平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産の所有者等が、被災した償却資産に代わるものとして、災害発生日から平成35年3月31日までの間に償却資産を新たに取得し、又は被災した償却資産の改良を行った場合、所定の要件を満たしていれば申告により、取得又は改良が行われた年の翌年から4年度分について、固定資産税を減額します(改良が行われた償却資産については、改良が行われた部分が対象です)。なお、この軽減制度は、地方税法第349条の3又は同法附則第15条から第15条の3までの課税標準の特例制度の適用がある場合には、その適用後の課税標準額に対して適用されます。
詳しくはこちらを御確認ください。
総社市では、災害で甚大な被害が生じた地域(上原、富原、八代、下原、美袋、日羽、原、影、中尾、下倉、種井、延原、宇山、槁、清音黒田、清音古地、清音上中島、清音柿木、清音軽部、清音三因、倉敷市真備町全域)の方に対して、市税の申告・納付等の期限を延長しています。
延長後の期限については、こちらを御確認ください。
災害により甚大な被害を受けて納税等に支障を生じた方については、上記の他にも徴収猶予や分割納付等の御相談に応じますので、お問い合わせください。
税務課 資産税係(固定資産税の減免・特例)
税務課 市民税係(個人市県民税及び国民健康保険税の減免)
税務課 納税係(納期延長に関すること・納税相談に関すること)
〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号:0866-92-8236(資産税係)
0866-92-8234(市民税係)
0866-92-8239(納税係)
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp