指定小規模多機能型居宅介護事業所については、従来、都道府県が指定する外部評価機関が、事業所が行った自己評価結果に基づき、第三者の観点から、サービスの評価を行うこととしていたところですが、平成27年度介護保険制度の見直しにより、事業所が自らその提供するサービスの質の評価として自己評価を行い、運営推進会議に報告した上で公表する仕組みとすることとなりました。
事業所ごとに、各年度内に1回、自己評価を実施し,運営推進会議で公表を行い委員から評価を受けた後,事業所自己評価(別紙2-2)及びサービス評価総括表(別紙2-4)を保険者まで提出してください。
平成27年3月27日付 厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長通知 (2,192kbyte)
平成27年9月14日付 長第225号 自己評価及び外部評価等の取扱いについて(通知) (85kbyte)
小規模多機能型居宅介護 サービス評価 【実施ガイド】 (1,625kbyte)
スタッフ個別評価(別紙2-1) (307kbyte)
事業所自己評価(別紙2-2) (341kbyte)
地域からの評価(別紙2-3) (94kbyte)
サービス評価総括表(別紙2-4) (41kbyte)
小規模多機能型居宅介護 サービス評価 【様式集(ワード)】 (162kbyte)