次のとおり取り扱いを整理していますのでご確認ください。
被災された方のうち、次の(1)から(5)に該当する方は、医療機関、介護サービス事業所などの窓口でその旨を申告いただくことで、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について①保険証と②免除証明書を提示することで支払いが不要となります。【平成31年6月末まで】
※入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
被災した被保険者に係る利用料の負担等の取り扱いについては、次の通知をご参照ください。
平成30年7月豪雨に関する介護報酬等の請求などの取り扱いについては、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨に伴い、被災者が被保険者証及び負担割合証を提示できない場合の取り扱いについては、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準などの取り扱いについては、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨に伴い、避難先市町村の地域密着型サービスを利用する場合の取り扱いについては、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨に伴い福祉避難所として開設された場合の取り扱いについては、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨に伴う提出期限の延長については、次の通知を参照ください。
平成30年7月豪雨に伴い,利用料が免除になる被保険者については、災害用(10割)のコード(A7のみ)で請求をお願いします。旧介護予防通所・訪問サービスについては、給付率を変えて請求をお願いします。