情報公開制度による公文書の開示請求に対する決定(部分開示決定、不開示決定など)に、不服がある場合には、その決定を知った日の翌日から起算して3箇月以内に総社市長に対して、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、市長は、総社市行政不服審査会に対し、その決定が妥当であったかどうかについて諮問を行い、不服審査会からの答申を尊重し、再度、開示できるかどうかの決定を行うこととなります。
なお、審査請求は、市役所総務課で受け付けいたしますが、書面により、申立てを行っていただかなければなりませんので、御注意ください。
【審査請求書の記載事項】
総社市情報公開条例
様式は特にはありません。
手数料はかかりません。
審査請求をされた場合、意見書を提出していただいたり、不服審査会に出席し意見を述べていただいたりすることがあります。
審査請求から、市長の決定を行うまでは、不服審査会の回数にもよりますが、概ね3ヶ月~6ヶ月程度を要します。