総社市が保有している公文書に記録された個人情報のうち、市民の方御自身に関する個人情報(自己情報)について、開示請求したり、誤っている場合に訂正を請求したりすることができます。
市における個人情報保護制度は、令和3年5月19日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日からは法の規定が適用されています。これにより、総社市個人情報の保護に関する法律施行条例において、許容される範囲内で必要な事項を規定しています。
なお、議会については、総社市議会個人情報の保護に関する条例が適用されます。
請求できる権利は、次のとおりですが、市役所総務課で受け付けていますので、御相談ください。
個人情報の保護に関する法律
総社市個人情報の保護に関する法律施行条例
保有個人情報の開示請求書 (52kbyte)
(保有個人情報の開示請求書 PDF版) (97kbyte)
※議長あての請求様式については別のものになります。
請求を行う際や、開示を実施する際には、運転免許証など写真付の証明書により、御本人であることを確認させていただきます。
(健康保険証などの写真のない各種証明書については、複数の書類が必要となります。)
郵送による開示請求を希望される場合や、本人に代わって法定代理人又は任意代理人が手続を行う場合は、別途必要となる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
請求や閲覧については、無料です。ただし、コピーの作成や送付を希望される場合には、実費負担をしていただきます。
開示請求については、請求を市が受け付けた日の翌日から起算して15日以内です。
訂正請求及び利用停止請求については、請求を市が受け付けた日の翌日から起算して30日以内です。
岡山行政監視行政相談センター 情報公開・行政手続制度案内所
個人情報保護法相談ダイヤル(個人情報保護委員会)
令和3年改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会)