行政不服審査法に基づく審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内にすることができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。
審査請求があった場合、審理員による審理手続の後、総社市行政不服審査会へ諮問を行い、不服審査会からの答申を尊重し、裁決を行うこととなります。
【審査請求書の記載事項】
行政不服審査法
様式は特にはありません。
手数料はかかりません。
審査請求をされた場合、反論書を提出していただいたり、不服審査会に出席し意見を述べていただいたりすることがあります。
審査請求から、市長の決定を行うまでは、不服審査会の回数にもよりますが、概ね3ヶ月~6ヶ月程度を要します。
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条に規定する審理員となるべき者の名簿を以下のとおり作成しましたので,同条の規定により次のとおり公表します。
所属 | 役職 |
総合政策部 | 課長相当職 |
総合政策部 | 課長補佐相当職 |
総務部 | 課長相当職 |
総務部 | 課長補佐相当職 |
答申・答申番号 | 事件名 |
平成31年2月1日 平成30年度答申第1号 (64kbyte) ![]() | 情報公開不開示決定に対する審査請求 |
平成31年3月19日 平成30年度答申第2号 (77kbyte) ![]() | 市民税・県民税賦課決定に対する審査請求 |
平成31年3月19日 平成30年度答申第3号 (76kbyte) ![]() | 国民健康保険税賦課決定に対する審査請求 |
令和3年3月10日 令和2年度答申第1号 (64kbyte) ![]() | 情報公開不開示決定に対する審査請求 |
令和5年8月28日 令和5年度答申第1号 (68kbyte) ![]() | 情報公開不開示決定に対する審査請求 |