市の職員に対し、正当な理由なしに特定の個人・団体に有利又は不利な取扱いをするように迫ったり、法令などに根拠がないことや違反することを行うよう強要したりすることなどの行為をいいます。
また、職員の通常の業務に支障を生じさせるような社会性を逸脱した手段による要望等も含まれます。
不当要求行為に屈すると、市民の信頼を損なうばかりか、職員自身も刑事責任や市に対する損害賠償責任を問われたりすることにもなりかねません。行政の公平性と公正性を確保するために、不当要求行為に対しては、毅然とした態度で拒否する必要があります。
不当要求行為を窓口で受けた職員は「不当要求行為報告書」を作成し、所属長に提出します。
所属長から総務課へ提出後、コンプライアンス推進会議において報告書の内容を調査し、コンプライアンス外部委員会へ諮る案件と判断した場合は、同委員会による調査・審査を行います。
その結果不当要求行為であると判断された場合には、市長等の任命権者は書面による警告や捜査機関への告発をするなど必要な措置を行います。
平成29年10月末日現在、不当要求行為に至ったケースは1件もありません。