本市の職員や公の施設の指定管理者やその役員・従事者などが職務の執行に関し、法令に違反する行為を行っているなどの事実がある場合に、そのことを通報できる制度です。
職員などが法令違反の事実や不正な行為について通報を行うことにより、市民の公益を守るとともに、行政が公正な市政運営のために自立的に機能することを目指しているものです。
公益通報は次のような事実行為が対象となります。
上記のうちのいずれかの行為を行っている、もしくはこれから行おうとしている事実が確認できたときに公益通報を行うことができます。
職員の違反行為、公益通報事実及び不当要求行為に関する調査、審査を行うとともに、本市に対して必要な意見を付するため、外部の第三者機関として総社市コンプライアンス外部委員会を設置しています。この委員会は、法令等に関し専門的知識や見識を有するものとして、弁護士2名と大学教授1名で構成されています。
職員の違反行為、公益通報事実及び不当要求行為に関する調査等を行うため、総社市コンプライアンス推進会議を設置しています。この推進会議は、副市長、教育長、政策監以下各部長及び総務課長で構成されています。
総務課に通報があった時には、副市長を中心とするコンプライアンス推進会議がまず「公益通報であるか」及び「公益通報が事実であるか」を審査を行います。
審査の結果、外部委員を招集する必要がある場合には、外部委員会において調査・審査が行われます。また外部委員に直接通報があった場合は、外部委員会での調査・審査となります。
外部委員会での審査の結果、コンプライアンス違反であることが認められた場合には、任命権者(市長部局内の職員に対する公益通報の場合は市長、教育委員会の職員に対する公益通報は教育長、消防本部・消防署の職員に対する公益通報は消防長)に適切な措置を講ずるように通知します。
任命権者は、外部委員会から公益通報の内容が事実であるとの報告を受けた時は、外部委員会の意見を尊重し、慎重な事実確認を行います。当該通報が事実であった場合は、任命権者は通報に係る行為の是正や、再発防止のための措置を講じなければなりません。この場合において、通報が事実であるときは、市長はその概要を公表します。
内部公益通報は平成29年10月末日現在1件もありません。