赤ちゃんが生まれたときは、出生した日から14日以内に届け出をしてください。 届出先は、住所地(滞在地を含む)か本籍地・出生地になります。届出人は赤ちゃんの父又は母となります。なお、生まれた子の父母が婚姻中でないときは、母が届出人となります。
出生届
国民健康保険に加入しているときは、保険証と印鑑をご持参ください。また、こども課で児童手当、小児医療費の手続きをしてください。