住民票 世帯変更届
住所が変わらない場合でも世帯主や世帯の状態に変更があったときには14日以内に届け出をしてください。
根拠法令
住民基本台帳法
手続きの際に必要となる物
留意事項
- 届出期間の14日を越えても必ず届出をしてください。
- 外国人又は同じ世帯に外国人がいる場合に限り、手続は本庁のみとなります。
- 外国人の場合、手続の際には在留カード(又は特別永住者証明書)を必ず持参してください。
(同じ世帯の者が所有するカードも含みます。) - 外国人の場合、続柄を変更する場合は下記の書類が必要です。
・続柄を証する書面(詳細は下記へ)
・上記書類の日本語訳(翻訳者の署名押印があるもの)
○ | 国民健康保険 | … | 世帯主の修正などを行ないますので保険証を持参してください。 |
○ | 小中学校 | … | 総社市の教育委員会に変更の報告をしてください。 |
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