令和元年11月5日から、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードに旧姓を記載できるようになりました。記載を希望される方は市民課で手続きをしてください。
※旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)<外部リンク>
住民基本台帳法