国民健康保険の加入者が死亡したとき、申請により葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。 
 申請できる期間は、葬儀をした日の翌日から2年間です。2年を経過すると、時効となり申請ができません。
  【支給額】
   50,000円
 
 ただし、次の場合は支給されませんのでご注意ください。
 ・葬祭費の申請が、葬儀をした日の翌日から2年を経過した場合
 ・社会保険などの他の健康保険から葬祭費や埋葬料などが支給される場合
 ・死亡の原因が交通事故などの第三者の行為によるもので、
  第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費など)を受ける場合
国民健康保険法
資格確認書等、喪主の通帳、死亡を証明するもの
申請した月の翌月下旬に、指定された口座に振り込みます。