在外投票

外国にいても、日本の国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます

 海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
 在外選挙の登録方法はホームページ、「在外選挙制度」で確認してください。



在外選挙の投票方法

海外で投票する場合

  1. 在外公館投票 
    在外公館投票は、日本大使館、総領事館、領事事務所に出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。最寄りの日本大使館、総領事館等が在外公館投票を実施するかどうかは直接問い合わせるか、外務省のホームページで確認してください。
  2. 郵便等投票 
    郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。投票用紙はいつでも請求することができますので、郵便に必要な日数を考えて早めに請求をしてください。投票ができるのは、公示日の翌日からです。

日本国内で投票する場合

 旅行等により一時帰国した人や帰国直後で転入届を提出して3か月が経っていない人(選挙人名簿に登録されていない人)は「在外選挙人証」を提示して日本国内で在外投票ができます。

公示の翌日から選挙期日の前日までの間
(1)期日前投票    (2)不在者投票

選挙期日(投票日当日)
(3)指定された投票所における投票

※(1)から(3)までの詳しい投票方法については、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
 

お問い合わせ

部署: 選挙管理委員会事務局
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8311
E-mail:senkan@city.soja.okayama.jp