1 書類を必要とする理由
農地転用許可申請については、農業委員会が許可
権限者として審査を行っていますが、許可申請書に係
る添付書類である農地法施行規則第30条第4号に規
定された許可申請書に記載する転用の目的に係る事
業の「資金計画に基づいて事業を実施するために必要
な資力及び信用があることを証する書面」について、こ
れまで一定金額以下の場合に資金残高証明書や金融
機関からの融資証明などの書面を求めていませんでし
た。
この書面は、計画の妥当性を審査するため施行規則
で規定された法定添付書類であり、国の指導も踏まえ
て許可権限者として法令遵守と適正な運用に努めてい
かなければならないことから、費用の多寡にかかわらず
添付をしていだだくようになります。
2 取扱いの時期
平成29年4月1日以降の農地許可申請書から