農地を取得したり、借りたいとき
(1)許可が必要です
農地、または採草放牧地について、耕作の目的のために売買、贈与、交換等による所有権の移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合は農業委員会の許可が必要です。
平成21年の農地法改正で、解除条件付貸借の場合(農地法第3条第3項)農地について使用貸借権又は賃借権が設定される場合に、次の要件を満たしていれば、常時農業に従事しない個人 、一般の法人でも農地を借りることができるようになりました。
この場合の許可には、毎年、その農地の利用状況について農業委員会に報告しなければならない条件が付されます。
- 農地を取得後適性に利用していない場合に使用貸借権又は賃借権を解除する旨の条件が書面による契約にある場合
- 地域の他の農業者と適切な役割分担を行い、継続的・安定的に農業経営を行うと認められる場合
- 法人の場合は、業務執行役員のうち1人以上が耕作などの事業に常時従事すると認められる場合
(2)許可が必要でない場合
- 国・都道府県等が権利を取得する場合
- 農業経営基盤強化促進法に基づく権利の設定、移転
- 民事調停法による農事調停による権利の設定、移転
- 遺産の分割、財産分与に関する裁判等による権利の設定、移転等
- 相続、法人の合併・分割、時効等
(3) 許可できない場合
- 権利を取得しようとする者(その世帯員等を含む)が、農業経営に供すべき農地のすべてについて、効率的に利用して耕作を行うと認められない場合
- 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(ただし、解除条件付の使用貸借、賃貸借を設定する場合は、権利取得ができます。)
- 信託の引き受けにより権利を取得しようとする場合
- 権利を取得しようとする者(又はその世帯員等)が必要な農作業に常時従事すると認められない場合
- 所有権以外の権限で耕作している者が転貸しようとする場合(疾病等のため一時貸す場合等を除く。)
- 権利取得後の耕作等の事業内容等が、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合
農地法の下限面積要件の廃止について
農地法が改正され、令和5年4月1日から農地法の下限面積要件が廃止されました。
法改正に伴い、農地法第3条の許可申請時の下限面積要件は廃止されましたが、他の要件に改正はありません。
根拠法令
農地法第3条
手続様式
農地法第3条の規定による許可申請書 (117kbyte)
農地所有適格法人としての事業等の状況 (53kbyte)
事業計画書 (32kbyte)
手続きの際に必要となる物
農地法第3条
- 農地法第3条の規定による許可申請書
- 農地所有適格法人としての事業等の状況(譲受人が農地所有適格法人である場合)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 申請地の位置図及び土地の地籍図
- 住民票(必要と認める場合)
- 事業計画書(新規就農、その他必要と認める場合)
- 通作経路を示す図面(必要と認める場合)
- 法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し(譲受人が法人の場合)
- 譲受人及びその世帯員が耕作権限を有する農地に関する証明書(必要と認める場合)
- その他参考資料
- 委任状(行政書士に委任する場合)
処理時間
農地法第3条申請‥‥‥‥申請書提出締切日から約3週間
お問い合わせ