個人・法人を問わず、売買や相続などにより地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず90日以内に届出が必要となります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
面積に関係なく、売買や相続などで山林の土地を新たに取得した人
森林法第10条の7の2
様式は岡山県HPよりダウンロードしてください。 森林の土地の所有者届出制度について - 岡山県ホームページ(林政課) (pref.okayama.jp)