農地流動化(農地の貸し借り)


 農地中間管理事業の推進に関する法律により,農地の貸借権を設定します。
 総社市では、総社市農地流動化推進員が地域の貸し手(土地所有者)と借り手(耕作者)の意向を取りまとめ、契約を成立させます。 

メリット

  • 手間がかかる契約書の作成は、市が行います。
  • 契約期間満了後、農地は貸し手(土地所有者)に返還されます。
  • 貸借権の再設定(更新)をすることで継続して貸し借りを行うことができます。
  • 期間満了が近づいた時には、期間満了を貸し手(土地所有者)、借り手(耕作者)、流動化推進員にお知らせしますので、契約が消滅することを防ぐことができます。

 契約書を交わさずに長期間、口約束だけで農地の貸し借りをしていると、トラブルが発生する場合がありますので、口約束ではなく、流動化契約することをお勧めします。

根拠法令

 農地中間管理事業の推進に関する法律

土地要件

 市外化区域を除く農地等

契約条件

 契約期間は3年以上。
 無償の使用貸借、または有償の賃貸借契約。(物納契約は取り扱いません。)
 有償の賃貸借契約の場合、賃料は岡山県農地中間管理機構が口座振替で引き落とし・振り込みを行います。

農地流動化の手順

 4月30日契約開始と12月20日契約開始の年2回契約することができます。
 農地流動化の手順 (457kbyte)pdf

手続き様式

 掘り起こし活動実績報告書に契約条件等を記入し、流動化推進員に提出してください。
  掘り起こし活動実績報告書(4月契約分) (81kbyte)xls
 掘り起こし活動実績報告書(4月契約分) (51kbyte)pdf
 掘り起こし活動実績報告書(12月契約分) (81kbyte)xls
 掘り起こし活動実績報告書(12月契約分) (51kbyte)pdf
 掘り起こし活動実績報告書(記入例) (304kbyte)pdf

契約書様式

 契約書(見本) (475kbyte)pdf

総社市農地流動化推進員について

 地域の農地流動化推進員を確認する場合は、農林課までお問合せください。