認定農業者制度

 認定農業者制度についてご紹介します。

1.認定農業者とは

 意欲と能力を有し5年後に向けて経営改善を進めていく農業者が「農業経営改善計画」を立てその計画が市町村で認定されて「認定農業者」となります。(個人だけでなく,共同申請や農業経営を行う法人の申請も可能)

2.認定にあたって

 認定を受けるためには,申請先となる市町村に農業経営改善計画認定申請書を作成して,その市町村から計画の認定を受ける必要があります。
 申請先は,農業経営を行っている農地のある市町村です。
 認定期間は5年間です。なお,再認定も可能です。

3.認定基準

 「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」第5の4の(1)及び同
別紙4認定基準は次のとおりです(すべてを満たす)。
 ・基本構想(市町村が定めている)に照らし適切なものである   こと。
 ・総社市の農業経営基本構想では,主たる従事者1人あたり   の年間労働時間は1,800時間程度とし,所得目標はおおむ
    400万円としています。
 ・農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なも
    のであること。
 ・農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。


4.計画書作成支援

 計画の基本的な書き方については総社市農林課へ,数値目標の立て方や経営改善方法について相談したい場合は備南広域農業普及指導センター(備中県民局:TEL:086-434-7047)へご相談ください。


5.提出書類

 ・農業経営改善計画申請書
 ・農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取り扱いにつ
    いて  
   申請書【鏡】(16kbyte)doc
   申請書【計画】(143kbyte)xls
   申請書【記載例】(74kbyte)xls
   同意書【個人情報の取り扱いについて】 (22kbyte)doc


6.お願い

 認定は書面での判断となりますが,制度をより有益なものとし,計画実現性を検証するため,新規での認定申請の場合は,申請いただく前に,申請者と市と普及センターで面談等(計画書の事前確認)を実施させていただきます。