ヘルメットの着用

自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう

令和5年4月1日から、改正道路交通法が施行され、すべての年齢層の自転車利用者に対し、ヘルメットの着用が努力義務になりました。
自転車が関わる交通事故では、頭部を負傷していることが多く、重大な事故になる場合もあります。
自転車に乗るときは、ヘルメットをかぶりましょう。


自転車のヘルメット着用に関するチラシ

自転車のヘルメット着用に関するチラシを作成しました。交通安全啓発等にご活用ください。

〇ヘルメット着用チラシ(幼児・児童向け)pdf
〇ヘルメット着用チラシ(中学生・高校生向け)pdf
〇ヘルメット着用チラシ(一般向け)①pdf
〇ヘルメット着用チラシ(一般向け)②pdf

自転車の乗車用ヘルメットに関する規定(改正後の道路交通法第63条の11)

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

参 考

〇 岡山県ホームページ

〇 警察庁ホームページ