令和7年4月から8月までの保育料は、令和6年度(令和5年1月から12月まで)の市民税所得割額により決定しており、令和6年度に定額減税を受けた方は、減税後の課税額で保育料を算定しています。
令和7年9月から令和8年3月までの保育料は、令和7年度(令和6年1月から12月まで)の市民税所得割額により決定します。
令和6年度において定額減税を受けられた方は、減税後の課税額での算定が令和7年8月分までとなるため、家庭の収入に変更がない場合であっても、令和7年9月以降の保育料が増額となる可能性があります。
保育料について不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。