幼稚園・認可保育園・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
・3歳児から5歳児のすべての児童
・0歳児から2歳児の住民税非課税世帯の児童
(※通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者負担になります。)
2・3号認定こども(保育所(園)) | 1号認定こども(幼稚園・認定こども園) | 認可外保育施設等 | |||
教育時間 | 預かり 保育 | 認可外 保育施設等 (預かり保育実施幼稚園児は除く) | |||
3~5歳児クラス | 対象 | 対象 | 対象(※) (上限1.13万円/月) | 対象(※) (上限1.13万円/月) | 対象(※) (上限3.7万円/月) |
満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) | ― | 対象 | ― | ― | ― |
市民税非課税世帯の満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) | ― | 対象 | 対象(※) (上限1.13万円/月) | 対象(※) (上限1.13万円/月) | ― |
市民税非課税の0~2歳児クラス | 対象 | ― | ― | ― | 対象(※) (上限4.2万円/月) |
市内の認可保育所(園)・幼稚園(教育部分)・認定こども園・地域型保育事業については、一覧に記載はありませんが無償化の対象です。追加・修正等がある場合、随時更新します。
無償化対象施設一覧 (91kbyte)
(※)幼稚園等預かり事業について
①市内の公立幼稚園の預かり保育利用の場合
認可外保育施設等との併用不可です。通っている幼稚園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。
②市外の幼稚園の預かり保育利用の場合
認可外保育施設等との併用可能です。通っている幼稚園の預かり保育の利用料に加え、併用する認可外保育施設等の利用料も含めて無償化の対象となります。(ただし、教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間未満又は年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数200日未満の幼稚園に限る)
(※)無償化の対象になるためには、「保育の必要性」があるとの認定が必要。(住民票のある市町村から認定を受ける。)
→ 「保育の必要性」の区分はこちら (119kbyte)
◎認可保育所在園児、預かり保育を利用しない市内幼稚園・認定こども園、及び市外の施設型給付幼稚園の在園児については、改めての手続きは不要です。
◎認定されるまでの流れ
1.申請
【提出書類】・子育てのための施設等利用給付認定申請書
・保育を必要とする書類(就労証明書等)
・(0~2歳児のみ必要な場合あり)保護者(両親)の課税証明書
【提出先】 市内幼稚園・認定こども園(幼稚部)在籍者は在籍園
それ以外はこども夢づくり課
↓
2.認定(施設等利用給付認定通知書)
↓
3.施設利用(※認定日より前に利用したときの保育料は,無償化の対象となりません。)
以下の表より該当する必要書類を揃えて、「子育てのための施設等利用給付認定申請書」と提出してください。
様式は表よりダウンロードできます。
子育てのための施設等利用給付認定申請書様式(1号認定用) (21kbyte)
子育てのための施設等利用給付認定申請書様式 (2号,3号認定用) (33kbyte)
※以下の「必要書類」の様式は、保育所等の利用申込みのものと同様です。
必要書類の名称を以下の表でご確認いただき、こちらのページからご使用ください。
対象者 | 必要書類 |
勤めている人 | 就労証明書 |
自営業の人 (商業・農業など) | 申立書 【様式第3号】 帳簿、納品書、領収書、開業届出書、作付面積が分かる書類等の写し等、自営業又は農業を営んでいることの確認ができる資料 ・・・(★) |
内職を している人 | 就労証明書 |
勤め先が 決まっている人 | 就労証明書 |
内職が 決まっている人 | 就労証明書 |
出産予定の人 | 親子(母子)手帳の写し (保護者名と分娩日記載のページ) |
病気の人 | 疾病・障がい状況意見書【様式第5号】 |
障がいのある人 | 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(内容によって疾病・障がい状況意見書【様式第5号】)、障害福祉サービス受給者証(支給量が月23日以上のものに限る)の写し等 |
看護や介護を している人 | 看護をしている人 介護・看護申立書 【様式第4号】 被看護者の疾病・障がい状況意見書【様式第5号】 介護をしている人 介護・看護申立書 【様式第4号】 被介護者の介護保険証または疾病・障がい状況意見書【様式第5号】 |
求職活動(起業の準備を含む)をしている人 | 求職活動の人 ハローワークカード等の求職活動中であることが証明できる書類 ※提出された証明書は60日以内が有効です。 ※ハローワークカードは有効期限内のものを添付してください。 起業の準備の人 申立書 【様式第3号】、事業用に購入した物品、機材等の領収書・店舗予定地の賃貸借契約書等の写し等、開業予定の確認ができる資料。※開業後、「自営業・農業の人」と同様の添付書類(★)を後日提出してください。 |
就学(職業訓練校等での職業訓練を含む)をしている人 | 申立書 【様式第3号】 在学証明書と時間割等の写し |
就学(職業訓練校等での職業訓練を含む)を予定している人 | 申立書 【様式第3号】 合格通知と時間割等の写し |
虐待やDVのおそれがある人 | 児童相談所等の証明書 |
その他 | 申立書 【様式第3号】 、保育が必要な状況がわかる書類 |
認可外保育施設等ご利用の場合、利用料は償還払いとなります。
利用されている施設等から領収書等償還払いに必要な書類を受け取り、市へ提出してください。(幼稚園在園児は、在籍園へ提出してください。)提出後、市より無償化対象額を返還いたします。
◎償還払いに必要な書類
【子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)】
・施設等利用請求書(償還払い用)(様式第13号) (40kbyte)
・活動報告書(子育援助活動支援事業)(様式第17号) (19kbyte)
【上記以外の施設】
・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (24kbyte)
・施設等利用請求書(償還払い用)(様式第12号) (25kbyte) (幼稚園在籍園児用)
・施設等利用請求書(償還払い用)(様式第13号) (40kbyte)
・特定子ども・子育て支援提供証明証(様式第16号) (17kbyte)
◎請求について
各月毎に請求又は数か月まとめての請求が可能です。(令和元年10月以降の利用分が対象)
必要書類(上記の「償還払いに必要な書類」参照)をこども夢づくり課までご持参ください。
原則、ご請求いただいた月の翌月末に指定の口座に振り込みます。
【認定保護者以外の口座へ償還払いを請求される場合】
認定保護者以外の口座へ償還払いを請求される場合上記の書類以外に委任状が必要となります。
・委任状 (12kbyte)
各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市に対して行う必要があります。ただし、
子ども・子育て支援法の施設型給付費等を受けている施設については、本年10月からの無償化の実施にあたっての申請は不要となります。
確認等の申請様式については、下部の様式をご利用ください。
確認申請(様式第1号・2号)添付書類
※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)、一時預かり事業(市町村が実施する事業であるもの)、病児保育事業(市町村が実施する事業であるもの)の添付書類は「役員一覧」と「誓約書」のみ
◎企業主導型をご利用の方
利用開始時に必要な書類
●利用報告書(様式第18号) (15kbyte)・・・保護者記入
●利用状況報告書(様式第20号) (18kbyte)・・・事業所記入
利用終了時に必要な書類
●終了報告書(様式第19号) (14kbyte)・・・保護者記入
※事業所で取りまとめてのご送付をお願いいたします。
※地域枠での入園の方につきましては、市からの支給認定が必要となりますので、こども夢づくり課までご連絡ください。