20歳未満の障害のある児童を監護・養育してる人(親、養育者等)に支給されます。
ただし、次の場合は支給されません。
・児童が児童入所施設か社会福祉入所施設にいるとき。
・児童が障がいを事由とする年金(総社市児童福祉年金は除く)を受けているとき。
・児童の養育者及び同居の扶養義務者の前年所得が、所得制限限度額以上のとき。
【支給額】 (令和7年4月分~)
※等級は特別児童扶養手当に定められた障害の程度であり、身体障害者手帳等の等級とは異なります。
【支給月】
4月、8月、11月
・11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)にそれぞれの前月分までが支給されます。
・11月のみ、8~11月分が振り込まれます。
養育者及び同居の扶養義務者の所得を確認するための手続きです。毎年8月初旬に案内を送付します。
【提出期間】
8月12日~9月11日
※8月12日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の開庁日から、9月11日が土曜・日曜・祝日の場合は直後の開庁日までとなります。
児童の障がいの程度を更新し、再認定するための手続きです。再認定の時期は障害の程度や内容によって異なります。更新が必要な方へは通知を送付しますので、期限内に提出してください。
【必要書類】
・障害状況届
・診断書 (身体障がい者手帳または療育手帳の提出で省略できる場合があります。)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
3か月(岡山県庁へ提出するため。)