特別児童扶養手当


 20歳未満の障害のある児童を監護・養育してる人(親、養育者等)に支給されます。

【支給内容】 令和5年4月分~

  • 障害の程度が1級(特別児童扶養手当に定められた障害の程度)
    月額  53,700円

  • 障害の程度が2級(特別児童扶養手当に定められた障害の程度)
    月額  35,760円

【支給月】
 4月、8月、11月

【支給条件】
 申請者及び扶養義務者の所得が一定の額より少ない人

根拠法令

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

手続様式

  • 特別児童扶養手当新規認定請求書
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明か通帳のコピーが必要) 
  • 診断書
      ※身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部)や療育手帳(A)を取得している方は省略できる場合があります。

手続きの際に必要となるもの

  • 申請者の戸籍謄本
  • 児童の戸籍謄本
  • 身体障害者手帳又は療育手帳

処理時間

 3か月(岡山県庁へ提出するため。)