改正前 | 改正後 (令和6年10月分~) | |
支給対象 | 中学生まで (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額,所得上限限度額あり | なし |
手当月額 | ・3歳未満 : 15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1子・第2子 : 10,000円 第3子以降 : 15,000円 ・中学生 : 10,000円 ・所得制限限度額以上 : 一律5,000円(特例給付) ・所得上限限度額以上:支給なし | ●第1子、第2子 ・3歳未満 : 15,000円 ・3歳~高校生年代 : 10,000円 ●第3子以降 : 30,000円 ※年齢にかかわらず、第3子以降は30,000円になります。 |
第3子の算定 | 高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末までの児童) | 大学生年代まで (22歳到達後の最初の年度末までの子) ※受給者の経済的負担がある者に限ります。 |
支給期月 | 年3回 (6月、10月、2月) | 年6回 (偶数月) |
※制度改正後初回の支給は令和6年12月の予定です。
なお、毎年10月に支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っておりましたが、令和6年10月の児童手当制度改正に伴い廃止されるため、送付されなくなります。支払通知書の廃止後は、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。
支払を証明する書類が必要な場合は、申請いただくことで証明書の発行が可能ですのでお問い合わせください。(発行には2~3日かかります。)
令和6年8月1日時点で総社市にお住まいの方で、以下に該当する方については、制度改正のお知らせをお送りしていますのでご確認ください。
・現在総社市から児童手当を受給されている方
・高校生年代までの児童がいらっしゃる世帯の世帯主の方
※令和6年8月1日以降に第1子が生まれた方や令和6年8月1日以降に総社市へ転入された方へは、お知らせをお送りしておりません。
申請が必要となる方 |
【申請期限】令和6年10月31日(木)
※申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。(必着)
ただし、申請期限を過ぎた場合は初回の支給が令和7年1月以降となります。
※令和7年3月31日を過ぎて申請した場合、申請した月の翌月分からの支給開始となりますのでご注意ください。
(令和6年10月分にさかのぼって支給する事は出来ません。)
※申請される方が公務員の場合は、職場でのお手続きになりますので、勤務先へお問い合わせください。
・ご夫婦の場合、生計を担う程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。申請者が児童と別居しており、総社市以外に住民登録をしている場合は、申請者の住民登録地へ申請してください。
・離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居している方が受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
必要書類 | |
現在児童手当・特例給付を受給していない方 | 認定請求書 |
現在児童手当・特例給付を受給中の方 | 額改定請求書 |
児童と別居している方 | 別居監護申立書 |
大学生年代の子(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)を養育している方 | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
申請が不要の方 |
児童手当 認定請求書 (628kbyte)
児童手当 額改定認定請求書 (191kbyte)
別居監護申立書 (73kbyte)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (122kbyte)