平成26年4月より、満9歳に達する日から満9歳に達した日以後の最初の3月31日までの小児を対象に、弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入費について助成を始めました。なお、9歳未満の小児の弱視・斜視などの治療用眼鏡等の購入については、健康保険が適用されるため小児医療費の対象となっています。(小児医療費の申請についてはこちら)
眼鏡等の購入金額に10分の7を乗じた額とし、3万円を上限とする
治療用眼鏡等の購入後、こども課窓口において弱視等治療用眼鏡等購入費助成申請書を提出してください。
・申請者は対象者の保護者です。
・申請は対象者につき一回限りです。
【申請期限】
治療用眼鏡等の購入費の支払が終了した日から起算して30日を経過する日又は支払が終了した日の属する年度の末日のいずれか早い日まで
総社市弱視等治療用眼鏡等購入費助成事業実施要綱
総社市弱視等治療用眼鏡等購入費助成申請書 (114kbyte)
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