父子家庭、母子家庭の親とその児童に対し医療費の助成をする制度です。また父子家庭、母子家庭の児童を養育している養育者も対象となることがあります。
所得税が非課税の保護者と児童
原則定率1割負担。(ただし所得区分による1か月の自己負担限度額があります)
自己負担限度額は受給対象者の属する世帯の収入に応じて定められます。詳しくは、受給者の方へお送りしている案内文または総社市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則をご覧ください。
総社市ひとり親家庭等医療費給付条例及び同条例施行規則
総社市ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書
2~5日