工場立地法による緑地面積率等の緩和について

工場立地法に基づく国の基準範囲を最大限活用することで、市内企業の設備投資の拡大や企業立地等を促進し、安定した雇用の創出と地域の活性化を図るため、工場敷地内の緑地面積率等を、次のとおり緩和します。
なお、特定工場を新設する場合や既存の施設等を変更する際には、市へ事前の届出が必要となります。


対象工場

製造業、電気・ガス・
熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
敷地面積9,000㎡以上
又は 建築面積3,000㎡以上

届出の期限

着工日の90日前までに届出をしてください。
※ ただし、短縮申請により、期限を短縮することができます。ご相談ください。


緑地面積率等について

区 域緑地面積率環境施設率重複緑地算入率
工業地域・工業専用地域5%以上10%以上50%以下
準工業地域10%以上15%以上50%以下
用途指定のない地域5%以上10%以上50%以下

上表以外の区域は、国が定める準則(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上、重複緑地算入率25%以下)が適用されます。
  

総社市工場立地法地域準則条例の施行年月日

令和5年4月1日


主なQ&Aはこちらから

よくあるご質問(Q&A)(200kb)pdf


条例・様式のダウンロードはこちらから

 ・総社市工場立地法地域準則条例(PDF版) (50kb)pdf
 ・(様式)特定工場新設(変更)届出書 (100kb)