この制度は、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
● 指定業種について
指定業種は四半期ごとに中小企業庁より発表されます。詳細は下記リンクより中小企業庁ホームページを参照ください。
セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)
※①現在、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている事業者について、「2月以降最近3ヵ月間の売上高が算出可能となるまでは、最近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヵ月間の売上高等の減少でも可(セーフティネット4号と同じ計算方法でも可)」という時限的な運用緩和を行っています。
※②また、最近1か月の売上高及びその後2か月間の売上高と、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高との比較ができない事業者であって、以下の条件に該当する場合も認定が可能になりました。なお、適用にあたっては、創業間もないことや店舗増加や業容拡大等があったことを示す書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に企業誘致商工振興課までご相談ください。
<緩和要件を適用可能な事業者>
1.業歴3か月以上、1年1か月未満の事業者(緩和要件1のみ適用可能)
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【緩和要件1】
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
【緩和要件2】
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
かつ
・その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
【緩和要件3】
・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
かつ
・その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の3か月間の売上高等を比較
【認定申請書】
● 認定申請書 1部(該当するものを1つ選択)
(1)指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって行っている事業のすべてが指定業種に属する方
5号イ-1認定申請書 (93kbyte)
5号イ-1添付書類 (33kbyte)
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する方
5号イ-2認定申請書 (90kbyte)
5号イ-2添付書類 (32kbyte)
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(※主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方
5号イ-3認定申請書 (111kbyte)
5号イ-3添付書類 (46kbyte)
※新型コロナウイルス感染症に起因する場合は以下を使用してください。
(4)指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって行っている事業のすべてが指定業種に属する方
5号イ-4認定申請書 (99kbyte)
(5)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する方
5号イ-5認定申請書 (98kbyte)
5号イ-5添付書類 (20kbyte)
(6)兼業者であって、1以上の指定業種(※主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている方
5号イ-6認定申請書 (105kbyte)
【その他必要書類】
● 最近3ケ月と昨年同期の売上額などが確認できるもの
(月次損益計算書又は法人事業概況説明書の写し等) 1部
※最近3か月は、申請日から最大6か月前からの3か月を直近としてください。
● 業種や所在地が確認できるもの
(許認可証、(直近の)法人事業概況説明書(個人の場合は(直近の)確定申告書及び収支内訳書)
及び法人登記簿の写し等) 1部
● 委任状 (57kbyte) 1部
(金融機関を通じ申し込む場合は必ず必要)
● その他依頼する書類
※㊞表示のないものは原則として押印不要です。
保証融資を受けようとされている金融機関を通じて企業誘致商工振興課へ申請してください。
ただし、複数の金融機関で保証融資を受けようとする場合や特殊な事情がある場合は、企業誘致商工振興課へ直接申請してください。また、5号イ以外の申請を行う場合は、企業誘致商工振興課へ事前にお問い合わせください。
市役所企業誘致商工振興課
なし
申請から認定まで、概ね2日程度かかります。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号
特定中小企業者認定要領
(参考) 中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度
この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。