危機関連保証(新型コロナウイルス感染症)の認定について


 この制度は突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。登記上の住所地又は事業実態のある事業所(個人の場合は事業実態のある事業所)の所在地の市町村長の認定が必要となります。
 この認定を受けることで、金融機関での危機関連保証に対する融資を利用の際に、一般保証およびセーフティネット保証とは別枠で信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することができます。


対象となる中小企業

 
  1. 法人の場合、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地が、個人の場合は事業実態のある事業所の所在地が総社市内にあること。
  2. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

認定要件の運用緩和


 運用緩和により、創業後1年が経過しておらず前年と売上高等の比較ができない場合でも、創業後3か月以上1年1か月未満の方は次のいずれかに該当する場合認定ができます。

【緩和要件1】
 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、15%以上減少していること。
【緩和要件2】
 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
【緩和要件3】
  直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。


手続きの際に必要となる物

中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 (78kbyte)pdf
 【緩和要件1該当者】中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(第6項様式②) (94kbyte)pdf
 【緩和要件2該当者】中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(第6項様式③) (94kbyte)pdf
 【緩和要件3該当者】中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(第6項様式④) (110kbyte)pdf
・認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(試算表・月別売上表等)
・総社市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
委任状 (57kbyte)pdf(本人以外が申し込む場合)


手続の流れ

 対象となる中小企業の方は、企業誘致商工振興課へ申請してください。
 認定を受けた後は、本認定の有効期間内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申し込みください。

申し込み窓口

 市役所企業誘致商工振興課

指定期間

 令和2年2月1日 から 令和3年12月31日まで

制度概要

(参考) 中小企業庁ホームページ 危機関連保証制度

留意事項

●この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。
●認定書の有効期間は認定書に記載された日と、上記指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。