国民年金の任意加入期間に加入していなかったために障害基礎年金を受給することができない障害者の方に対して、福祉的措置として創設されました。
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1、2のどちらかに該当し、国民年金の任意加入をしていなかった期間中に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する人。ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当となった人に限られます。
なお、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。また、給付金を受けるためには、日本年金機構の審査で承認を受けることが必要です。
(※)初診日…障害の原因となる病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
障害基礎年金1級に該当する人 | 月額55,350円 |
障害基礎年金2級に該当する人 | 月額44,280円 |
支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。受給者本人の所得により、支給額の全額または半額が支給停止となる場合があります。老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額相当額は支給停止となります。支払いは、年6回(偶数月に支払い)です。
手続きは、市役所(健康医療課保険年金係)で受け付けます。原則として、65歳に達する日の前日までに請求することができます。(65歳の誕生日を過ぎると請求できなくなります。)
給付金は、請求して日本年金機構の審査で承認された場合に、請求月の翌月分から支給されます。
障害認定の審査は、過去の状況を確認する必要があるなど、非常に時間がかかる場合があります。支給の決定までに数か月間かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。なお、給付金の支給が決定されると、請求月の翌月分までさかのぼって支給されます。
また、60歳未満の人が給付金の支給を受けた場合は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。