国民年金は、定められた条件を満たせば、保険料の納付月数に応じて年金や一時金を受け取ることができます。
年金受給権がある場合に(保険料納付月数+免除承認期間(一部免除承認期間で一部保険料未納期間を除く)+学生納付特例承認期間+カラ期間が10年以上)、原則65歳から受け取ることができます。
年金額(令和6年4月分から)
816,000円/年
813,700円/年(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
※40年間保険料を納めた場合の額です。
国民年金加入中のケガや病気が原因で障害が残った場合、保険料の納付要件等を満たしていれば、障害基礎年金を請求することができます。請求手続き後、日本年金機構による審査で承認されると受給できます。
年金額(令和6年4月から)
1級該当
1,020,000円/年
1,017,125円/年(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
2級該当
816,000円/年
813,700円/年(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
※障害者手帳の級とは関係ありません。
国民年金加入中に18歳に到達した年度末までの子(または、障害のある20歳未満の子)がいる人が亡くなった場合、保険料の納付要件等を満たしていれば遺族(妻または子)が受給できます。
年金額(令和6年4月から)
1,050,800円/年
1,048,500円/年(昭和31年4月1日以前に生まれた方)
※子が1人いる妻が受給する場合の額です。
国民年金第1号被保険者の期間だけで、老齢基礎年金の受給資格のある夫が亡くなった場合に、婚姻期間が10年以上ある妻が受給できます。
年金額 夫が受給するはずだった老齢基礎年金額(付加年金額は除く)の4分の3
受給期間 妻が60歳から65歳になるまでの間
※注意※
受給するための手続きは、夫が亡くなってから5年以内にしなければ、受給できなくなります。
第1号被保険者として定額保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、生計が一緒だった遺族に支給されます。
支給額 亡くなった被保険者の納付期間に応じて変わります
※注意※
死亡一時金の手続きは、亡くなってから2年以内に請求しなければ、受給できなくなります。
ほかに提出する書類が必要な場合があります。手続きをする前に、必ず市役所または年金事務所で必要な書類を確認してください。
年金の請求には、必ず請求できるかどうかの条件があります。また、請求される方の年金の記録などによって、提出する書類や手続きをする場所が違います。
年金の請求をご希望される場合は、まず、請求できるかどうかを市役所または年金事務所でご相談ください。
国民年金法
請求手続きをしてから約3か月半後に、日本年金機構から結果の通知が届きます。