国民年金保険料を納めることが難しい場合には、保険料の免除制度があります。申請をして承認を受けると保険料が免除されたり、保険料の納付を先送りにしたりすることができます。保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除申請ができます。
さかのぼっての免除をご希望の場合、申請が遅れると申請できる期間が短くなりますので、速やかに申請してください。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請をして承認されると、保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
承認期間は7月~翌年の6月までです。
全額免除 | 申請をして承認されると、保険料の全額が免除になります。免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には含まれますが、年金受給額は保険料全額を納めたときと比べて2分の1として計算されます。 |
3/4免除 | 申請をして承認されると保険料の4分の3が減免され、残りの4分の1の保険料を納付します。4分の1納付をした期間は、年金を受給するための受給資格期間には含まれますが、年金受給額は、保険料全額を納めたときと比べて8分の5として計算されます。ただし、承認を受けた期間について4分の1納付額を納めない場合は「未納期間」となり、受給資格期間や年金受給額には反映されません。 |
半額免除 | 申請をして承認されると保険料の半額が減免され、残りの半額の保険料を納付します。2分の1納付をした期間は、年金を受給するための受給資格期間には含まれますが、年金受給額は、保険料全額を納めたときと比べて4分の3として計算されます。ただし、承認を受けた期間について2分の1納付額を納めない場合は「未納期間」となり、受給資格期間や年金受給額には反映されません。 |
1/4免除 | 申請をして承認されると保険料の4分の1が減免され、残りの4分の3の保険料を納付します。4分の3納付をした期間は、年金を受給するための受給資格期間には含まれますが、年金受給額は、保険料全額を納めたときと比べて8分の7として計算されます。ただし、承認を受けた期間について4分の3納付額を納めない場合は「未納期間」となり、受給資格期間や年金受給額には反映されません。 |
学生ではない50歳未満の人が対象の制度です。申請をして承認されると保険料の納付が猶予され、納付できる期間が10年間になります。(ただし、2年を過ぎて納めると加算額がつきます。)承認された期間は、年金受給資格期間には含まれますが、納付をしなければ年金受給額には反映されません。
承認期間は7月~翌年の6月までです。
学生の場合、在学期間中は申請をして承認を受けると保険料の納付が猶予され、納付できる期間が10年間になります。(ただし、2年を過ぎて納めると加算額がつきます。)承認された期間は、年金受給資格期間には含まれますが、納付をしなければ年金受給額には反映されません。
学生納付特例の承認期間は4月~翌年の3月までです。納付特例を希望する場合は、毎年申請が必要です。学生納付特例を承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には3月に「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入し、返送することにより学生納付特例の申請手続きができます。ただし、在学する学校などを変更された方は、市役所の窓口で申請手続きをしてください。
手続きの際には、提出書類を確認してください。
申請手続きをしてから約3か月後に、年金事務所から結果通知が届きます。