新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の支払いが困難になった人は、国民年金保険料の免除等を受けられる場合があります。一部免除となった場合、免除されなかった分は納付する必要があります。保険料の免除や納付猶予が決定されると将来受け取る年金の額が減少します。ただし10年以内であれば、追加で納付することができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金第1号被保険者で新型コロナウイルス感染症の影響により、失業等した人や収入が一定程度まで下がった人
申請できる期間は令和4年度分(すでに保険料が納付済の月を除く)となります。
申請手続きをしてから約3か月後に、日本年金機構から結果通知が届きます。