後期高齢者医療の保険証
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
75歳の誕生日当日からは,後期高齢者医療被保険者証(マイナ保険証)及び
資格確認書をお使いいただき医療機関等を受診していただくこととなります。
後期高齢者医療被保険者証(有効期限令和7年7月31日)及び資格確認書は,
8月に更新します。 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され,紙の被保険者証の新規発行は終了します。 医療機関や薬局では次の(1)~(3)のいずれかの方法で医療保険の資格情報を確認します。(1)マイナ保険証 健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことをいいます。 マイナンバーカードを健康保険証として登録すると(マイナ保険証),保険証利用に対応した医療機関や薬局でマイナンバーカードを使って受診できます。また,マイナ保険証を利用すれば,事前の手続きなく,高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 (2)紙の被保険者証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な被保険者証) 令和6年8月1日~12月1日までに交付している被保険者証(緑色)は,最長で令和7年7月31日までお使いいただけます。ただし,12月2日以降,住所や自己負担割合など,被保険者証の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。(3)資格確認書
令和6年12月2日以降,以下の方には資格確認書(紫色)を交付します。 令和7年7月31日までは,マイナ保険証をお持ちでも,以下に該当する方は資格確認書を交付します。【主な資格確認書発行対象者】〇75歳になるなど,新たに岡山県後期高齢者医療制度に加入した方(申請不要)〇転入・転居,自己負担割合の変更など,資格情報が変更になった方〇有効期限切れなど,紙の被保険者証が使えなくなった方 〇被保険者証の破損・紛失等により,再交付が必要になった方 【令和6年12月2日時点で後期高齢保険に加入中の場合】 マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」,お持ちでない方には「資格確認書」の交付を,令和7年7月を予定しています。 現在交付中の保険証は,記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで有効なものですので,マイナ保険証を使って医療機関を受診することが難しい場合は,有効期限内の保険証を使用して受診してください。 ※詳細については,次のリンク先をご覧ください。岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ
(令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます)
