お医者さんにかかるときには、被保険者証を忘れずに医療機関の窓口に提示してください。 |
医療機関での自己負担割合は所得に応じて決定し、1割、2割または3割となります。
自己負担割合は、被保険証に記載されています。
詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ(給付について)
※2割負担は令和4年10月1日から追加された割合です。
詳細については、こちら をご覧ください。
所得区分が「低所得者Ⅰ」および「低所得者Ⅱ」の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしていただくことで、入院時食事代の標準負担額が減額となります。
申請に必要なもの ・・・ 被保険者証
所得区分 | 対象者 | 一食当たりの食事代 | |
一般・現役並み所得者 | 低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の者 | 460円 (一部260円の場合があります) | |
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税であり、低所得者Ⅰ以外の者 | 90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院※ | 160円 | ||
低所得者Ⅰ | ・世帯の全員が住民税非課税であり、所得が0円(年金の所得控除額は80万円として計算する) ・世帯の全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している | 100円 |
※低所得者Ⅱの認定期間内の入院が90日を超えた場合に改めて申請をすることで、1食当たり160円になります。申請には、入院日数が確認できるもの(領収書など)・被保険者証が必要です。