移送費の支給

 病気やケガで移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず最寄りの病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われる場合があります。
 費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。

根拠法令

 国民健康保険法

手続きの際に必要となる物

 健康保険証、病院等の領収書、世帯主の銀行等の口座番号がわかるもの

留意事項

 申告の有無や保険税の納付状況をうかがう場合があります。

お問い合わせ

部署: 健康医療課 保険年金係
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8257
E-mail: kenkou@city.soja.okayama.jp