令和4年6月17日の法改正により、令和7年4月1日から、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられるなど、建築基準法と建築物省エネ法が大きく改正されています。詳しくは、国土交通省や岡山県のホームページをご覧ください。
【計画変更について】
適合性判定を受けたあとに計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は計画変更に係る適合性判定を受けなければなりません。
(1) 計画変更が必要となる場合
ア 建築基準法上の用途の変更
イ モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
ウ 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
※計画変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合で、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
※計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の計画変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。
(2) 軽微な変更
○ 軽微な変更の変更内容と対応
ルートA:省エネ性能が向上する変更又は省エネ性能に影
響しないことが明らかな変更
対応:軽微な変更であることを説明する資料を作成し,
完了検査時に提出
ルートB:一定の範囲内の省エネ性能が低下する変更
対応:軽微な変更であることを説明する資料を作成し、
完了検査時に提出
ルートC:再計算によって基準適合が明らかな変更
対応:再計算した内容を所管行政庁又は省エネ判定機
関に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受
け、説明書に添えて完了検査時に提出
適合性判定 … 総社市手数料条例よりご確認ください。
(※詳しくは建築住宅課 建築指導係にお尋ねください。)
性能向上認定(容積率特例) … 5,000円