総社市では、「飼い犬等のふん害防止に関する条例」を制定しました。
この条例は、犬や猫のふん害による生活環境の悪化を防ごうとするものです。きれいな住みよいまちづくりのため、皆様のご協力をお願いいたします。
飼い主の人は、犬や猫などのふん害をなくし、ふんと尿の処理マナーを高めることにご協力ください。
この条例では、下の欄の3、4について違反した場合には、適正に処理するよう命令されたり、違反内容を公表される場合もあります。
また,命令に従わない場合は3万円以下の過料に処されます。
1 | マナーを高め,ふん害の防止に関する意識の高揚を図りましょう。 | |
2 | 飼い犬等を散歩させるときは,ふんを処理する用具を携帯しましょう | |
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3 | ふんは必ず持ち帰りましょう。 | |
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4 | 尿で公共の場所などを汚した場合は,水で流すなど他の人の迷惑にならないようにしましょう。 | |
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総社市飼い犬等のふん害防止に関する条例