ごみ集積所を新規設置・改築・廃止する場合の手続きと流れは次のとおりです。
詳細は、総社市ごみ集積所設置等に係る取扱要領を確認してください。
ごみ集積所設置等申請書(様式第1号) (132kbyte)
ごみ集積所設置等申請書(様式第1号) (49kbyte)
ごみ集積所設置等完了届(様式第3号) (58kbyte)
ごみ集積所設置等完了届(様式第3号) (30kbyte)
ごみ集積所利用代表者報告書(様式第4号) (55kbyte)
ごみ集積所廃止(中止)届 (50kbyte)
ごみ集積所の規格 (39kbyte)
委任状 (16kbyte)
委任状 (54kbyte)
総社市ごみ集積所設置等に係る取扱要領 (86kbyte)
Q1.ごみ集積所が老朽化したので修理をしたいが市の補助金はありますか?
A1.修理についての補助金はありません。ただし、地域づくり自由枠交付金の対象に含まれていますので、該当の地域づくり協議会へご相談ください。なお移設や改築の場合、過去に補助金を受けていない場合には対象となる場合があります。詳細は、ごみ集積所整備費補助制度のページをご覧ください。
Q2.ごみ集積所に出し方ルールに沿っていない出し方をしたごみが回収されずに残っているがどうすれば良いですか?
A2.収集時間までに出されなかったごみや出し方のルールに沿っていないごみは、排出者に自覚し、改善していただく必要がありますのでしばらくは収集をしません。収集時間までに出されていても、収集業者が不適切な出し方と判断したごみには『ダメよシール』を貼っています。町内会や利用者間でルールを守ったごみの出し方をするように周知や啓発をお願いします。周知や啓発を行っても改善されない場合は、環境課までご相談ください。
Q3.ごみ集積所の当番でしたが鍵を開け忘れていたため収集してもらえませんでした。どうすれば良いですか?
A3.環境課(0866-92-8338)までご相談ください。
Q4.ごみ集積所に利用者以外の人に無断でごみを置いていかれました。どうすれば良いですか?
A4.原則として、ごみ集積所の管理は設置者や管理者で対応をお願いします。利用者以外による投棄を防止するためには、施錠することを推奨しています。鍵式とナンバー式どちらの場合も、収集前の開錠と、収集後の施錠が必要となりますが、利用者以外による投棄防止策としては有効です。
Q5.ごみ集積所に施錠をしていますが、収集業者に鍵を預けたり、開錠ナンバーを伝えて開閉をしてもらうことはできますか?
A5.申し訳ございません。施錠等には対応できませんので管理者又は利用者の方で対応をお願いします。限られた時間の中でたくさんの集積所を収集する必要があるため、ご理解とご協力をお願いします。
Q6.ごみ当番が仕事の都合でできない利用者の取り扱いなどで困っているが他の集積所などはどうしていますか?
A6.一例ですが当番ができない人は規約で決めた負担金を管理組合に納めることで、利用者間の公平感を保つようにしているケースがあります。共働きの増加等によりそういった問題は増えているようですが、各管理組合において柔軟な対応をしていただいているようです。
Q7.ごみ集積所を使いたいけど町内会や管理組合には加入したくないので、別で収集をして欲しい。
A7.市の委託業者による収集をするためには要件を満たしたごみ集積所を設置していただく必要があります。要件を満たさない場合には、個人負担で収集運搬許可業者と収集運搬の契約をしていただき収集していただく方法や、吉備路クリーンセンターに直接搬入する方法があります。
要件を満たす場合でも、設置後の管理については適切かつ清潔にしていただく必要がありますので、利用者による管理は必須となります。ごみ当番など仕事の都合で難しい部分もあるかもしれませんが、町内会や管理組合の方、利用者の方と相談の上、できるだけお近くのごみ集積所を利用してください。