事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」とする排出事業者責任が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されています。
しかしながら、平成28年1月には食品廃棄物の横流し事案が判明するなど、不適正処理事案がいまだに後を絶ちません。このような状況から、中央環境審議会の意見を踏まえ、国から排出事業者責任の徹底についてあらためて排出事業者への周知徹底及び適切な指導を行うよう通知が出されています。
排出事業者の皆様におかれましては、下記の通知事項についてご確認いただき、適正に処理をするようお願いします。