水道法の一部が改正されたことに伴い,令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により,指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので,指定給水装置工事事業者の皆さまに置かれましては,有効期間内での更新手続きが必要となります、初回の更新時期につきましては,政令の規定に基づき,従前の制度で指定を受けた日によって,更新までの有効期間が異なりますので,該当する期間をご確認の上,期間内での手続きをお願いいたします。
広報チラシ「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」
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注) 指定給水装置工事事業者は次に定める機械器具を有する者であること
総社市給水条例
総社市指定給水装置工事事業者規程
指定給水装置工事事業者指定申請書
誓約書
等
指定給水装置工事事業者更新手数料10、000円