パートナーシップ宣誓制度は宣誓した自治体においてのみ有効であり、他の自治体に転出する場合にはパートナーシップ登録証明書などを宣誓した自治体に返還、さらに転出先の自治体で新たに宣誓しなければいけません。
そのような宣誓者の転出する際の手続きの負担等を軽減するためにも、総社市は岡山県内のパートナーシップ宣誓制度及びファミリーシップ制度を導入している自治体と、宣誓証明書を相互で利用することができる協定を結んでいます。
・岡山市 | 岡山市パートナーシップ宣誓制度 |
・備前市 | 備前市パートナーシップ宣誓制度 |
・真庭市 | 真庭市パートナーシップ宣誓制度 |
・瀬戸内市 | 瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 |
・笠岡市 | 笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 |
・美作市 | 美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 |
・和気町 | 和気町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 |
・赤磐市 | 赤磐市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 |
・早島町 | 早島町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 |
・井原市 | 井原市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 |
※今後もパートナーシップ宣誓制度、ファミリーシップ制度を導入する自治体と連携していく予定です。
※総社市でファミリーシップ宣誓制度を利用されている方がファミリーシップ制度を導入していない自治体へ転出される場合、パートナーシップ宣誓制度のみ対象となる可能性があります。
※この表は相互利用の協定を結んでいる自治体間での転出についてのものです。
転出先の自治体がパートナーシップ連携制度・ファミリーシップ制度を導入していても、相互利用協定を結んでいない場合は、転出元の自治体にパートナーシップ宣誓証明書を返却して、転出先の自治体で再度宣誓する必要があります。
詳しくは転出元の自治体へお問合せください。