地縁団体で所有している土地や建物などの不動産を個人名義にしている場合、名義人の方の転居・死亡などにより名義変更や相続といった問題が生じたことはありませんか。
以前は、地縁団体には法人格が付与されておらず、PTAや青年団と同じく法的には通常「権利能力なき社団」として位置づけられ、団体名義では不動産登記などが不可能だったため、このような問題が起こっていたものです。
しかし現在は、法律(地方自治法)が改正され市町村長が認可することにより、地縁団体が法人格を持つことが可能となりました。これにより、地縁団体が保有する不動産の団体名義での登記が可能となり、前述したような財産保有上の制約が取り除かれることとなったものです。
総社市内にある地縁団体の認可は、総社市長が行うこととなりますが、認可申請に際しましては、設立総会を開催し、法律の要件を満たした規約を定めていただく必要があるほか、一定の書類が必要となります。
もし、自分が所属している地縁団体で、不動産を所有するために法人格取得の意向がある場合は、事前に、市役所人権・まちづくり課まで連絡してください。詳しい手続などについて、説明をさせていただきます。
※概要は『認可地縁団体の手引き』 (1,705kbyte)をご参照ください。
地方自治法第260条の2
認可に際しての手数料はかかりません。
ただし、認可後、不動産登記の際必要となる認可地縁団体証明書については、1件につき300円を証明書発行手数料としていただくことになります。
認可申請から認可までの期間は、約10日です。(事前の御相談等に要する期間は含んでいません。)