井戸水を使用して公共下水道や農業集落排水へ排水をしているご家庭につきましては、使用人数を基に使用料を計算しております。そのため、出生、死亡、転入、転出等で使用人数に変更があった場合には「総社市公共下水道・農業集落排水処理施設井戸水使用人数届」の提出が必要になります。
また、井戸ポンプの撤去等により井戸を廃止した場合には「井戸廃止届」の提出が必要になります。
《井戸使用水量(1か月あたり)の決め方》
(1)水道水と井戸水を併用している場合
1人当たり3立方メートル
(2)井戸水のみ使用の場合
1人当たり5立方メートル
※ただし井戸用に専用メーターを設置している箇所についてはその検針水量によります。
※井戸使用水量は2か月に1回送付している納入通知に記載しております。
使用料の計算方法については次をご覧ください。
公共下水道の場合はこちら
農業集落排水の場合はこちら
※現在の使用人数が不明の場合は総社の水お客様センターまでお問合せください。