身体上の障がいを補って日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具の交付・修理又は借受けにかかる費用を支給します。
原則1割負担(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯は0円)
ただし、世帯員のうち市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費支給の対象外となります。
※世帯の範囲
・18才以上 障がい者とその配偶者
・18才未満 保護者の属する住民基本台帳での世帯
補装具の種類 | 義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、重度障害者用意思伝達装置、人工内耳(音声信号処理装置の修理のみ) |
障がい児のみ対象になる補装具 | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
※福祉用具についての情報は、公益財団法人テクノエイド協会ホームページ内の福祉用具情報システムで検索可能です。
リンクはこちら http://www.techno-aids.or.jp/WelfareItemList.php
障害者総合支援法
補装具費(購入・修理・借受け)申請書 様式 (108kbyte)
申請・決定前に購入、修理したものは助成対象外となります。
車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえについては、介護保険制度が優先となります。
また他制度が利用できる場合は他制度優先となります。