JR運賃の精神障がい者割引制度

 令和7年4月1日(火)から、精神障害者保健福祉手帳によるJR運賃の割引が始まります。


対象者

精神障害者保健福祉手帳(※)を所持している方
※旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載があり、顔写真が貼付されたもの

(記載イメージ)        


精神障がい者割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合
①手帳所持者と介護者は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
②割引となる介護者は1名です。


対象者対象となる乗車券類割引率
第1種精神障害者
の方と介護者の方
・普通乗車券
・回数乗車券
・普通急行券
・定期乗車券
(小児定期乗車券を
除きます。)
5割
12歳未満の第2種
精神障害者の方と
介護者の方
・定期乗車券
(小児定期乗車券を
除きます。)
5割

(2)手帳所持者がおひとりでご利用になる場合
 片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者対象となる
乗車券類
割引率
・第1種精神障害者の方
・第2種精神障害者の方
・普通乗車券5割

※精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちでない場合、割引の乗車券類をお買い求めいただくことはできません。また、列車をご利用の際にも必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。


旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄に記載がない方へ

 総社市福祉課(10番窓口)までお申し出ください。福祉課職員が運賃減額の旨を手帳に追記します。
 ※令和6年7月2日以降の発行分は運賃減額の旨記載済です。