障がい者の雇用の促進(法定雇用率の引き上げ)

 令和3年3月1日から「障がい者の法定雇用率」が引き上げ

法定雇用率とは

 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者の割合が一定率以上になるよう義務付けています。
 この法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げられ、以下のように変わりました。 

  
事 業 主 区 分法 定 雇 用 率
現 行令和3年3月1日以降
民間企業2.2%2.3%
国、地方公共団体等2.5%2.6%
都道府県等の教育委員会2.4%2.5%

ご注意

 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
 今回の法定雇用率の変更により、障がい者を雇用しなければならない事業主の範囲が45.5人以上から43.5人以上に広がります。また、その事業主には、次の義務があります。

  •   毎年6月1日時点の障がい者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
  •   障がい者の雇用の促進と継続を図るための「障がい者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。


詳しくは、下記厚生労働省ホ-ムページをご覧ください。    こちら(障がい者雇用率制度)                    



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