平成30年7月豪雨災害により、自宅が被災して応急的な住まいでの生活を余儀なくされた市内の世帯が、新たに住宅を賃借する場合に必要となる家賃(月額5万円以下・最長24か月分)を助成します。
→【チラシ】被災者の応急的な住まいの家賃助成 (94kbyte)
被災世帯が応急的な住まいとして、賃貸借契約などを災害発生日後に結んだ住宅となります。
※住宅は、被災世帯に探していただきます。
市が支援する住宅の賃貸借契約書などに記載された“家賃”または“家賃に準ずる賃料”となります。
※敷金、礼金、仲介手数料、火災保険等損害保険料、共益費、駐車場代、光熱水費及び自治会費などはこの助成の対象外となりますのでご注意ください。
月額5万円以下(最長24か月分)
(1)交付申請書(市指定の様式あり、年度ごとに申請)→総社市被災者家賃等助成金交付申請書 (27kbyte)
(2)市が支援する住宅の賃貸借契約書の写し
(3)助成金の振込口座が確認できる書類の写し(口座番号・口座名義(カナ部分)・本支店名の部分)
~以下の書類は,交付決定後の手続きになります~
(4)交付請求書(市指定の様式あり)→総社市被災者家賃等助成金交付請求書 (20kbyte)
(5)家賃を支払った実績のわかる資料(領収書、または支払口座の通帳の表紙の裏表と引落し部分)
・申請書を受付後、記載内容及び添付書類を精査の上、必要に応じて調査を行います。
書類に不備があった場合には、必要な書類が揃った時点での申請受理となります。
・助成金を交付する場合は「交付決定通知書」、交付しない場合は「交付却下通知書」をお送りします。
・交付決定を行った方で家賃の支払いの後、「5必要書類」の(4)(5)を提出していただきます。
・生活保護を受給されている方は、申請前に担当ケースワーカーへ御相談ください。