平成30年7月豪雨により、住家等が被災された世帯等に対して、全国の皆様から寄せられた災害義援金を総社市復興対策本部において決定した基準により支給しています。災害義援金については、総社市に県を通して届いており、随時支給しております。
配分対象及び支給済額は以下のとおりです。(随時更新)
対象: 被災住家世帯・企業 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部 損壊 (爆風) | 一部 損壊 ※1 |
第1回目 (災害支援金) | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | - |
第2回目 (災害見舞金) | 100万円 | 50万円 | 20万円 | - | - |
第3回目 (生活スタート資金) | 10万円 | 10万円 | 10万円 | - | - |
第4回目 (災害義援金)※2 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | - | - |
第5回目 (床下浸水等義援金) | - | - | - | - | 10万円 (5万円) ※3 |
第6回目 (災害義援金)※4 | 20万円 (30万円) | 20万円 (30万円) | 20万円 (30万円) | - | - |
合計 | 185万円 (195万円) | 135万円 (145万円) | 105万円 (115万円) | 5万円 | 10万円 (5万円) |
※1 半壊に至らない「床上浸水」「床下浸水」「土砂崩れ」が対象です。
※2 第4回目・第5回目の義援金を受け取った場合、今後再度の申請は必要ありません。追加配分がある場合は、それぞれ指定いただいた振り込み希望口座への振込をもって通知に代えさせていただきます。入金の通知はいたしませんので、通帳等でご確認ください。
※3 浸水又は土砂流入によって、第1回目(災害支援金)を受給している場合は、5万円の支給となります。
※4 要介護3~5の方、重度障がい児又は重度障がい者が発災日時点で在宅していた世帯については、30万円の支給となります。
支給対象 | 罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯又は事業所 ※爆風による一部損壊に対する支援金は平成30年10月7日で終了しました。 |
---|---|
世帯の場合 | 支給対象…災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件…居住していた住家 |
事業者の場合 | 支給対象…市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件…屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 | 現金支給5万円 |
申請に必要なもの |
|
注意事項 | ※住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) |
支給対象 | 罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯又は事業所 |
---|---|
世帯の場合 | 支給対象…災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件…居住していた住家 |
事業者の場合 | 支給対象…市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件…屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 | 【全壊の世帯】100万円 【大規模半壊の世帯】50万円 【半壊の世帯】20万円 |
申請に必要なもの |
|
注意事項 | ※住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
支給対象 | 罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯又は事業所 |
---|---|
世帯の場合 | 支給対象…災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件…居住していた住家 |
事業者の場合 | 支給対象…市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件…屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 | 10万円 |
申請に必要なもの |
|
注意事項 | ※住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※同一住家で住民票上での世帯主が2名以上存在する場合は、各世帯主からの承諾書が必要です。 ※詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
支給対象 | 罹災証明の罹災の程度が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の世帯又は事業所 |
---|---|
世帯の場合 | 支給対象…災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件…居住していた住家 |
事業者の場合 | 支給対象…市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件…屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 | 50万円 |
申請に必要なもの |
|
注意事項 | ※住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※同一住家で住民票上での世帯主が2名以上存在する場合は、各世帯主からの承諾書が必要です。 ※詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
支給対象 | 住家(母屋)または事業所が被災された方で、半壊に至らない「床上浸水」「床下浸水」「土砂崩れ」の世帯または事業者 ※住家等の屋内に浸水または土砂が流入した状態が対象です。 ※総社市災害見舞金(20万円~100万円)を受給している方は対象となりません。 |
---|---|
世帯の場合 | 支給対象…災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件…居住していた住家 |
事業者の場合 | 支給対象…市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件…屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 | 10万円 |
申請に必要なもの |
|
注意事項 | ※アパート等賃貸住宅の住人は除きます。 ※住家の母屋が対象です。倉庫や離れは対象になりません。 ※事業者は、市内の法人の代表者又は個人事業主で、 屋号を提示していた事業所又は店舗等です。(住家との併用住宅は対象となりません) ※同一住家で住民票上での世帯主が2名以上存在する場合は、各世帯主からの承諾書が必要です。 ※詳細は、窓口にお問い合わせください。 |
必要書類一覧
申請にあたっては、以下の申請書をダウンロードいただき、ご利用いただけます。
支給申請書(事業所用) (386kbyte)![]() |
状況写真添付用紙 (261kbyte)![]() |
建物配置図記入用紙 (271kbyte)![]() |
委任状(事業所用) (44kbyte)![]() |
支給対象 | ①第4回義援金対象の世帯・事業所 ②上記①のうち、要介護3~5の方、又は重度障がい児、または重度障がい者が発災時点で在宅していた世帯 |
---|---|
世帯の場合 | 支給対象…災害により被害を受けた当時、市内に居住していた世帯の代表者 対象物件…居住していた住家 |
事業者の場合 | 支給対象…市内の法人の代表者または個人事業主 対象物件…屋号を掲示していた事業所または店舗等 |
支給額 | ①20万円 ②20万円+10万円 |
申請に必要なもの |
|
注意事項 | ※第4回義援金対象の世帯・事業所とは、概ね半壊以上の被害を受けた世帯・事業所に対し、平成30年12月から支給開始となったもの(支給額:一律50万円)の支給対象となった世帯・事業所をいいます。 ※「在宅していた」とは、自宅にいたことをいい、福祉施設への入所の場合は在宅していたとはなりません。 |
部署: 福祉課 福祉総務係(窓口9番)
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8264
E-mail: fukushi@city.soja.okayama.jp