相続登記の義務化について


令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されます。

 土地や建物などの不動産の相続登記を行わずに放置されると、登記簿を調べても所有者が分からず災害の復興事業等や取引が進められないなどの問題が起きます。
 こうした問題を解決するため、令和6年4月1日(同日より前に発生した相続も含みます。)から相続登記の申請が義務化されます。相続で不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが必要になります。正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が生じることがあります。相続登記をしていない人は早めの申請をお願いします。

 詳しくは法務省のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。

 法務省ホームページ

 岡山地方法務局倉敷支局(電話番号086‐422‐1260)